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採用ご担当者様からのよくあるご質問です

採用ご担当者様

採用ご担当者様

ご依頼時

Q1.どれくらいの期間から派遣してもらえますか?

A1.
1日からご利用が可能です。
ご契約期間が30日以内の場合は、派遣が可能な業務やスタッフに制限がございます。


Q2.人材派遣の料金形態はどうなっていますか?

A2.
派遣開始までに発生する費用はありません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」を負担していただきます。
時間単価は職種や業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積りを提示致します。


Q3.派遣スタッフの通勤にかかる交通費は、企業が負担するのですか?

A3.
弊社は原則、派遣スタッフに通勤交通費を支払っておりません。
よって、派遣先への通勤交通費のご請求はありません。 尚、派遣スタッフが業務上必要な理由で外出をした場合の交通費については、実費にて清算させていただきます。


Q4.依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか?

A4.
業務内容や必要なスキル、ご要望、登録状況などによって、派遣スタッフの人選に必要な日数は異なります。
人選とは、登録スタッフの中から、ご依頼内容に適した派遣スタッフを探し、該当するスタッフに業務内容や就業条件を伝え合意を得ることを意味します。
よって、スタッフと合意を得ることができなかった場合、紹介はできません。


Q5.派遣スタッフを面接することは可能ですか?

A5.
派遣先による、派遣スタッフの選考(履歴書の提出を求めたり、面接行為など)は法律で禁止されておりますのでできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣するかの判断)は雇用元の派遣会社がおこなうので、雇用元ではない派遣先がおこなうことはできません。
また、労働者派遣法では、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考することを目的とする行為(特定行為)をおこなってはならないと定められています。(紹介予定派遣については除きます。)


Q6.派遣を依頼するときは、どのようなことを伝えれば良いですか?

A6.
ご要望に適したスタッフを探しますので、業務内容や就業環境などについて、詳しくお伺いを致します。

ご依頼時にお聞かせいただきたい事項

(1)ご依頼背景
社員の退職や異動の補充、産休期間の補充、繁忙増員、など

(2)就業部署の業務内容
会社内での就業部署の役割や業務内容など

(3)就業部署の人員構成
部署全体の人員数、男女比、年齢構成など

(4)就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社規定の休日、就業時間、休憩時間、残業の有無、引継の有無や期間など

(5)担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュールなど

(6)業務上必要なスキル
必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件など

(7)職場環境
タバコ環境(禁煙・分煙・喫煙)、服装規定など

(8)福利厚生
制服の貸与、食堂や更衣室・医務室などの利用範囲など

(9)その他
朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(※別途各書の締結が必要)など

求めるスキルや経験については、「優先順位」や「業務上で必須事項」と「あれば尚可」を整理してお伝えいただくと、より的確な人選につながります。

ご契約時

Q7.派遣契約の締結に押印や収入印紙は必要ですか?

A7.
以下のとおりとなります。

<労働者派遣基本契約書>
書面内容:法人間の取引上の基本事項(機密保持・支払条件など)
署名・押印:必要(法人間の合意証明)
収入印紙:不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)

<労働者派遣契約書>
書面内容:個別の派遣契約書(期間・業務内容・人数など)
書名・押印:不要(労働者派遣法での定めなし)
収入印紙:不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)


Q8.派遣に関する契約書について保管義務はありますか?

A8.
以下のとおりとなります。

<労働者派遣基本契約書>
書面内容:法人間の取引上の基本事項(機密保持・支払条件など)
保管義務:労働者派遣法での定めなし

<労働者派遣契約書>
書面内容:個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など)
保管義務:労働者派遣法での定めなし

※契約当事者間で契約内容を確認する目的から、契約期間中は保存しておくことが望ましい なお、派遣先管理台帳については以下のように保管義務があります。

<派遣先管理台帳>
書面内容:派遣スタッフの就業実績など
保管義務:労働者派遣法にて定めあり、派遣が終了した日から3年間


Q9.派遣契約の際に必要なものは何がありますか?

A9.
派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の専任が必要です。
各役割については以下のとおりです。 (指揮命令者と派遣先責任者の兼務は可能です)

<指揮命令者>
役割:派遣スタッフへの業務指示者
選任対象:派遣スタッフに対し、直接指揮命令する立場にある方

<派遣先責任者>
役割:派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応などの窓口
選任対象:人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
選任条件:派遣先事業所ごとに派遣スタッフ100人につき1名以上

※派遣先が雇用する社員及び派遣スタッフの人数が5人以下の場合は不要


Q10.派遣スタッフの受入にはどのような準備が必要ですか?

A10.
≪事前にご準備いただく事項の例≫
1、受入に関する社内周知
・派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明
・契約期間、勤務する曜日や時間
2、指揮命令系統の明確化
3、社内手続き
・入館証やIDカードの発行
・社内ネットワークなどの利用手続き
4、業務上必要な機器・備品・マニュアルなどの準備
・デスクや事務用品、パソコン機器などの準備
・業務上必要なアプリケーションのセットアップ
・業務マニュアルや引継書の準備

また就業開始初日には、以下のような案内や説明をしていただくと、派遣スタッフは安心して就業することができます。

≪初日にご案内いただきたい事項の例≫
1、関係者への紹介
・派遣先責任者および指揮命令者
・就業部署の方々や業務上で関わる部署
2、社内設備・フロアの案内
・コピー機やFAXの場所、使い方
・備品の保管場所
3、社内ルールの共有
・入退室に関するルール
・オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
・機密情報の取扱いルール
4、業務に関する概要の説明
・業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
・会社独自のシステムの概要と使用方法
5、座席表・組織図などの配布

ご契約中

Q11.交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?

A11.
労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時間から算出します。 よって、遅刻した時間分はその理由に関わらす労働時間には含ませません。


Q12.派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?

A12.
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。


Q13.会社都合で派遣スタッフに急に休みをとってもらうことは可能ですか?

A13.
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。


Q14.契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?

A14.
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先及び派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。


Q15.派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?

A15.
派遣スタッフの法定時間外契約等については派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。 残業や休日労働が予想される場合には、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝え下さい。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。


Q16.派遣スタッフへの就業中のフォローは誰がおこなうのですか?

A16.
派遣元(雇用元)と、派遣先(使用者)が、それぞれ以下のような役割をもって対応します。

<派遣元>
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。

<派遣先>
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示をおこないます。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。


Q17.契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接おこなってよいですか?

A17.
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用関係」によって定められています。 したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認をおこなうことはできません。 また、「雇用契約」に関わる確認をおこなうことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。


Q18.派遣スタッフの受入れ後、どのような配慮が必要ですか?

A18.
派遣スタッフの安定就業のために、以下のような事項への配慮をお願いします。

1、仕事の指示、業務に関する情報共有
・業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内でおこなってください。
・業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じようにご指摘をしてください。
・派遣スタッフにも業務に関する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります。
2、就業環境への配慮
・派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、派遣先も責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください。
・派遣労働者に対しても労働安全衛生上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
3、コミュニケーション
・「派遣さん」「フロンティアさん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
・定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからのご相談がしやすく、安定就業につながります。
・業務時間外におこなわれる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります。
4、 福利厚生施設利用の配慮
派遣先の労働者が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する必要があります。
5、 教育訓練、能力開発
派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練をおこなっている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じて、 すでに必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練実施が可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮する必要があります。